外交官免税電子化に対応

駐日外国公館等の消費税免税店電子化へ対応しました。

時計宝飾ブティックコントワーヌ代々木で、外交官など外国公館等にお勤めの方々を対象とした消費税免税制度がご利用できます。

この制度は、租税特別措置法に基づき、特定の条件を満たす外国公館や外交官等に対して、国税庁長官が指定した店舗での買い物にかかる消費税を免除するものです。

免税の対象となる方外務省が発行した「免税カード」の交付を受けた以下の方々が対象です。外交官、領事官、事務技術職員、国際機関職員、大使館、総領事館、領事館、国際機関事務局

時計宝飾ブティックコントワーヌ代々木は、駐日外国公館等の消費税免税店電子化へ対応しました。外務省発行の免税カード(顔写真付き): このカードには、免税の対象となる範囲(例:物品のみ、サービスも含むなど)と、免税が適用される最低購入金額が記載されています。外務省発行の身分証明票(IDカード)

外国公館等用免税購入表: 必要事項を記入して提出します。この書類は店舗にも用意されている場合があります。消費税抜きの価格での支払い: 店舗側は、提示された書類を確認し、消費税を抜いた価格で商品を販売します。商品の受け取り: 購入した商品は、その場で受け取ることができます。

重要な注意点

免税カードの指定範囲: お持ちの「免税カード」によって、免税となる物品の範囲や最低購入金額が異なりますので、事前にご確認ください。対象商品: 免税の対象となるのは、もともと課税販売されている商品に限られます。

デジタル化: 2024年4月から、スマートフォンアプリ上で免税カード情報を提示するデジタル方式も可能になりました。ただし、今まで通り紙での手続きも行なっています。その場合でも身分証明票(IDカード)の提示は引き続き必要です。

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